独立行政法人都市再生機構に関する省令 第三条
(監事の調査の対象となる書類)
平成十六年国土交通省令第七十号
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下「法」という。)及び独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号。以下「令」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。
(監事の調査の対象となる書類)
独立行政法人都市再生機構に関する省令の全文・目次(平成十六年国土交通省令第七十号)
第3条 (監事の調査の対象となる書類)
機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第100号。以下「法」という。)及び独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第160号。以下「令」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。