独立行政法人都市再生機構に関する省令 第六条

(中期計画の記載事項)

平成十六年国土交通省令第七十号

機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号から第三号まで及び第五号に掲げるものとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 法第三十三条第二項に規定する積立金の使途 五 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

第6条

(中期計画の記載事項)

独立行政法人都市再生機構に関する省令の全文・目次(平成十六年国土交通省令第七十号)

第6条 (中期計画の記載事項)

機構に係る通則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号から第3号まで及び第5号に掲げるものとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 法第33条第2項に規定する積立金の使途 五 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

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