独立行政法人都市再生機構に関する省令 第十一条

(区分経理)

平成十六年国土交通省令第七十号

機構の費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。 一 賃貸住宅(譲渡するために建設されるものを除く。以下この号において同じ。)、賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設及び賃貸住宅の居住者の利便に供する施設に係る業務並びにこれらに附帯する業務(次号に掲げるものを除く。) 二 次に掲げる業務 三 その他の業務

第11条

(区分経理)

独立行政法人都市再生機構に関する省令の全文・目次(平成十六年国土交通省令第七十号)

第11条 (区分経理)

機構の費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として次に掲げる業務に係るものに区分するものとする。 一 賃貸住宅(譲渡するために建設されるものを除く。以下この号において同じ。)、賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設及び賃貸住宅の居住者の利便に供する施設に係る業務並びにこれらに附帯する業務(次号に掲げるものを除く。) 二 次に掲げる業務 三 その他の業務

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