独立行政法人都市再生機構に関する省令 第十三条

(財務諸表の閲覧期間)

平成十六年国土交通省令第七十号

機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

第13条

(財務諸表の閲覧期間)

独立行政法人都市再生機構に関する省令の全文・目次(平成十六年国土交通省令第七十号)

第13条 (財務諸表の閲覧期間)

機構に係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、五年とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人都市再生機構に関する省令の全文・目次ページへ →
第13条(財務諸表の閲覧期間) | 独立行政法人都市再生機構に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ