独立行政法人都市再生機構に関する省令 第十三条の二
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
平成十六年国土交通省令第七十号
機構に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
独立行政法人都市再生機構に関する省令の全文・目次(平成十六年国土交通省令第七十号)
第13条の2 (通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。