独立行政法人都市再生機構に関する省令 第十五条
(長期借入金の認可の申請)
平成十六年国土交通省令第七十号
機構は、法第三十四条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(長期借入金の認可の申請)
独立行政法人都市再生機構に関する省令の全文・目次(平成十六年国土交通省令第七十号)
第15条 (長期借入金の認可の申請)
機構は、法第34条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。