独立行政法人都市再生機構に関する省令 第十六条

(償還計画の認可の申請)

平成十六年国土交通省令第七十号

機構は、法第三十九条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。 一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先 二 都市再生債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み 三 長期借入金及び都市再生債券の償還の方法及び期限 四 その他必要な事項

第16条

(償還計画の認可の申請)

独立行政法人都市再生機構に関する省令の全文・目次(平成十六年国土交通省令第七十号)

第16条 (償還計画の認可の申請)

機構は、法第39条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。 一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先 二 都市再生債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み 三 長期借入金及び都市再生債券の償還の方法及び期限 四 その他必要な事項

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