屋外広告物法施行規則 第六条

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

平成十六年国土交通省令第百二号

法第二十条第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第二項において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第6条

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

屋外広告物法施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第百二号)

第6条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

法第20条第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第2項において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第2項及び第3項において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

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