独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 第七条
(年度計画の記載事項等)
平成十六年財務省・国土交通省令第三号
基金に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 基金は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(年度計画の記載事項等)
独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令の全文・目次(平成十六年財務省・国土交通省令第三号)
第7条 (年度計画の記載事項等)
基金に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 基金は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。