独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 第三条
(監事の調査の対象となる書類)
平成十六年財務省・国土交通省令第三号
基金に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号。以下「法」という。)及び奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)の規定に基づき国土交通大臣及び財務大臣に提出する書類とする。
(監事の調査の対象となる書類)
独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令の全文・目次(平成十六年財務省・国土交通省令第三号)
第3条 (監事の調査の対象となる書類)
基金に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号。以下「法」という。)及び奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第239号)の規定に基づき国土交通大臣及び財務大臣に提出する書類とする。