独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 第二十条

(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

平成十六年財務省・国土交通省令第三号

基金は、通則法第四十四条第三項の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を国土交通大臣及び財務大臣に通知しなければならない。

2 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

第20条

(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令の全文・目次(平成十六年財務省・国土交通省令第三号)

第20条 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

基金は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を国土交通大臣及び財務大臣に通知しなければならない。

2 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

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