独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 第八条

(業務実績等報告書)

平成十六年財務省・国土交通省令第三号

基金に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、基金は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、基金の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2 基金は、前項に規定する報告書を国土交通大臣及び財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第8条

(業務実績等報告書)

独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令の全文・目次(平成十六年財務省・国土交通省令第三号)

第8条 (業務実績等報告書)

基金に係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、基金は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、基金の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2 基金は、前項に規定する報告書を国土交通大臣及び財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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