独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 第十一条

(区分経理等)

平成十六年財務省・国土交通省令第三号

基金の費用及び収益に関する経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 法第五十二条第一項第一号の業務及びこれに附帯する業務 二 法第五十二条第一項第二号及び第三号の業務並びにこれらに附帯する業務 三 法第五十二条第二項の業務

2 基金は、毎事業年度、前項各号の業務に係る勘定ごとに、通則法第四十四条第一項(法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による利益又は損失の処理を行わなければならない。

第11条

(区分経理等)

独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令の全文・目次(平成十六年財務省・国土交通省令第三号)

第11条 (区分経理等)

基金の費用及び収益に関する経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 法第52条第1項第1号の業務及びこれに附帯する業務 二 法第52条第1項第2号及び第3号の業務並びにこれらに附帯する業務 三 法第52条第2項の業務

2 基金は、毎事業年度、前項各号の業務に係る勘定ごとに、通則法第44条第1項(法第54条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定による利益又は損失の処理を行わなければならない。

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