独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 第十二条

(財務諸表)

平成十六年財務省・国土交通省令第三号

基金に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号。以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の法第十条の三第一項の規定により奄美群島振興開発基金が国から承継した債権であって改正法附則第六条第一項の規定により基金が承継したものの回収の結果を記載した書類とする。

第12条

(財務諸表)

独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令の全文・目次(平成十六年財務省・国土交通省令第三号)

第12条 (財務諸表)

基金に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第11号。以下この条において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の法第10条の3第1項の規定により奄美群島振興開発基金が国から承継した債権であって改正法附則第6条第1項の規定により基金が承継したものの回収の結果を記載した書類とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令の全文・目次ページへ →
第12条(財務諸表) | 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ