独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 第十条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
平成十六年財務省・国土交通省令第三号
国土交通大臣及び財務大臣は、基金が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令の全文・目次(平成十六年財務省・国土交通省令第三号)
第10条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
国土交通大臣及び財務大臣は、基金が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。