独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令 第四条
(業務方法書の記載事項)
平成十六年財務省・国土交通省令第三号
基金に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第五十二条第一項第一号に規定する債務の保証に関する事項 二 法第五十二条第一項第二号及び第三号に規定する事業資金の貸付けに関する事項 三 法第五十二条第一項第四号に規定する附帯する業務に関する事項 四 法第五十二条第二項に規定する経営の改善及び発達に係る助言に関する事項 五 業務委託の基準 六 競争入札その他契約に関する基本的事項 七 その他基金の業務の執行に関して必要な事項