海岸保全施設の技術上の基準を定める省令 第一条
(この省令の趣旨)
平成十六年農林水産省・国土交通省令第一号
この省令は、海岸保全施設のうち、堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜、消波堤及び津波防波堤について海岸の保全上必要とされる技術上の基準を定めるものとする。
(この省令の趣旨)
海岸保全施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十六年農林水産省・国土交通省令第一号)
第1条 (この省令の趣旨)
この省令は、海岸保全施設のうち、堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜、消波堤及び津波防波堤について海岸の保全上必要とされる技術上の基準を定めるものとする。