海岸保全施設の技術上の基準を定める省令 第三条
(堤防及び護岸)
平成十六年農林水産省・国土交通省令第一号
堤防及び護岸(以下「堤防等」という。)の型式、天端高(波返工がある場合においては、これを含む高さとする。以下この条において同じ。)、天端幅、法勾配及び法線は、当該堤防等の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位の海水若しくは設計波又は設計津波の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。 一 高潮又は津波による海水の侵入を防止する機能 二 波浪による越波を減少させる機能 三 海水による侵食を防止する機能
2 堤防の型式、天端幅及び法勾配(根固工にあっては型式、幅及び厚さ、樹林にあっては樹種並びに盛土の幅及び厚さ)は、前項の規定によるほか、当該堤防の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位を超える潮位の海水若しくは設計波を超える波浪又は設計津波を超える津波の作用に対して、当該堤防の損傷等を軽減する機能が確保されるよう定めるものとする。
3 堤防等は、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波並びに設計津波の作用に対して安全な構造とするものとする。
4 堤防にあっては、前項の規定によるほか、当該堤防の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位を超える潮位の海水及び設計波を超える波浪並びに設計津波を超える津波の作用に対して当該堤防の損傷等を軽減する構造とするものとする。
5 堤防等の天端高は、次の各号のいずれかに掲げる値に当該堤防等の背後地の状況等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。 一 設計高潮位に設計波のうちあげ高を加えた値 二 設計高潮位の時の設計波により越波する海水の量を十分に減少させるために必要な値 三 設計津波の水位
6 堤防等には、当該堤防等の近傍の土地の利用状況により、樋門、樋管、陸閘その他排水又は通行のための施設を設けるものとする。
7 前項の施設のうち操作施設には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
8 堤防等に操作施設を設ける場合において、当該操作施設の操作に従事する者の安全又は当該操作施設の利用者の利便を確保するため必要があるときは、自動的に、又は遠隔操作により当該操作施設の開閉を行うことができるものとするものとする。