海岸保全施設の技術上の基準を定める省令 第八条
(消波堤)
平成十六年農林水産省・国土交通省令第一号
消波堤の型式、天端高、天端幅及び法線は、設計高潮位の海水及び設計波の作用に対して、消波することにより汀線を維持する機能が確保されるよう定めるものとする。
2 第四条第二項の規定は、消波堤について準用する。
(消波堤)
海岸保全施設の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十六年農林水産省・国土交通省令第一号)
第8条 (消波堤)
消波堤の型式、天端高、天端幅及び法線は、設計高潮位の海水及び設計波の作用に対して、消波することにより汀線を維持する機能が確保されるよう定めるものとする。
2 第4条第2項の規定は、消波堤について準用する。