都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令 第一条

(景観重要樹木の指定の基準)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号

景観法(以下「法」という。)第二十八条第一項の国土交通省令・農林水産省令で定める都市計画区域外の景観重要樹木(以下単に「景観重要樹木」という。)に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 一 地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。 二 道路(私道を除く。以下同じ。)その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。

第1条

(景観重要樹木の指定の基準)

都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令の全文・目次(平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号)

第1条 (景観重要樹木の指定の基準)

景観法(以下「法」という。)第28条第1項の国土交通省令・農林水産省令で定める都市計画区域外の景観重要樹木(以下単に「景観重要樹木」という。)に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 一 地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。 二 道路(私道を除く。以下同じ。)その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。