都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令 第三条

(景観重要樹木の所有者等に通知する事項)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号

法第三十条第一項の国土交通省令・農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 指定番号及び指定の年月日 二 景観重要樹木の樹種 三 景観重要樹木の所在地 四 景観重要樹木の所有者の氏名及び住所 五 指定の理由となった樹容の特徴

第3条

(景観重要樹木の所有者等に通知する事項)

都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令の全文・目次(平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号)

第3条 (景観重要樹木の所有者等に通知する事項)

法第30条第1項の国土交通省令・農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 指定番号及び指定の年月日 二 景観重要樹木の樹種 三 景観重要樹木の所在地 四 景観重要樹木の所有者の氏名及び住所 五 指定の理由となった樹容の特徴