都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令 第九条
(台帳)
平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号
法第四十四条第一項の景観重要樹木に関する台帳(次項において「台帳」という。)には、少なくとも第三条各号に掲げる事項を記載するものとする。
2 台帳の記載事項に変更があったときは、景観行政団体の長は、速やかにこれを訂正しなければならない。
(台帳)
都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令の全文・目次(平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号)
第9条 (台帳)
法第44条第1項の景観重要樹木に関する台帳(次項において「台帳」という。)には、少なくとも第3条各号に掲げる事項を記載するものとする。
2 台帳の記載事項に変更があったときは、景観行政団体の長は、速やかにこれを訂正しなければならない。