都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令 第二条

(景観重要樹木の指定の提案)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号

法第二十九条第一項の規定により景観重要樹木の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)並びに当該提案に係る樹木の樹種、所在地及び樹容の特徴を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体の長に提出しなければならない。 一 当該樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面 二 道路その他の公共の場所から撮影した当該樹木の写真 三 法第二十九条第一項の合意を得たことを証する書類

2 前項の規定は、法第二十九条第二項の規定により景観整備機構が提案を行おうとする場合について準用する。この場合において、前項第三号中「法第二十九条第一項の合意」とあるのは、「法第二十九条第二項の同意」と読み替えるものとする。

第2条

(景観重要樹木の指定の提案)

都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令の全文・目次(平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号)

第2条 (景観重要樹木の指定の提案)

法第29条第1項の規定により景観重要樹木の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)並びに当該提案に係る樹木の樹種、所在地及び樹容の特徴を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体の長に提出しなければならない。 一 当該樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面 二 道路その他の公共の場所から撮影した当該樹木の写真 三 法第29条第1項の合意を得たことを証する書類

2 前項の規定は、法第29条第2項の規定により景観整備機構が提案を行おうとする場合について準用する。この場合において、前項第3号中「法第29条第1項の合意」とあるのは、「法第29条第2項の同意」と読み替えるものとする。