都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令 第八条
(管理協定の締結等の公告)
平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号
前条の規定は、法第三十九条(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(管理協定の締結等の公告)
都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令の全文・目次(平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号)
第8条 (管理協定の締結等の公告)
前条の規定は、法第39条(法第40条及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。