都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令 第十二条

(景観協定の認可等の公告)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号

第十条の規定は、法第八十三条第三項(法第八十四条第二項、第八十五条第四項、第八十七条第四項及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

第12条

(景観協定の認可等の公告)

都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令の全文・目次(平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号)

第12条 (景観協定の認可等の公告)

第10条の規定は、法第83条第3項(法第84条第2項、第85条第4項、第87条第4項及び第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

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