都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令 第十条

(景観協定の認可等の申請の公告)

平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号

法第八十二条第一項(法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 一 景観協定の名称 二 景観協定区域 三 景観協定区域隣接地が定められるときは、その区域 四 景観協定の縦覧場所

第10条

(景観協定の認可等の申請の公告)

都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令の全文・目次(平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号)

第10条 (景観協定の認可等の申請の公告)

法第82条第1項(法第84条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 一 景観協定の名称 二 景観協定区域 三 景観協定区域隣接地が定められるときは、その区域 四 景観協定の縦覧場所