国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令 第二条

(中長期計画の認可等)

平成十六年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第二号

機構は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定によりシステム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、主務大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

第2条

(中長期計画の認可等)

国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令の全文・目次(平成十六年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第二号)

第2条 (中長期計画の認可等)

機構は、通則法第35条の5第1項前段の規定によりシステム法の研究開発に関する事項に係る中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、主務大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第35条の5第1項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

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