国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令 第四条

(業務実績等報告書)

平成十六年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第二号

機構は、システム法の研究開発に関する事項に係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、次の表の上欄及び中欄に掲げる報告書及び項目の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を記載しなければならない。

2 機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第4条

(業務実績等報告書)

国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令の全文・目次(平成十六年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第二号)

第4条 (業務実績等報告書)

機構は、システム法の研究開発に関する事項に係る通則法第35条の6第3項の報告書には、次の表の上欄及び中欄に掲げる報告書及び項目の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を記載しなければならない。

2 機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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