独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第一条

(独立行政法人通則法第八条第三項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの)

平成十六年環境省令第十一号

独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、同法第四十六条の二第一項又は第二項の認可の申請の日(各項のただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた同法第三十条第一項の中期計画の認可の申請の日)におけるその帳簿価額(現金又は預金である場合にあっては、同法第四十六条の二第一項又は第三十条第一項の認可の申請の日におけるその額)が五十万円以上の財産(その性質上同法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他環境大臣が定める財産とする。

第1条

(独立行政法人通則法第八条第三項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの)

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の全文・目次(平成十六年環境省令第十一号)

第1条 (独立行政法人通則法第八条第三項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの)

独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、同法第46条の2第1項又は第2項の認可の申請の日(各項のただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた同法第30条第1項の中期計画の認可の申請の日)におけるその帳簿価額(現金又は預金である場合にあっては、同法第46条の2第1項又は第30条第1項の認可の申請の日におけるその額)が五十万円以上の財産(その性質上同法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他環境大臣が定める財産とする。

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