独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第七条

(年度計画の記載事項等)

平成十六年環境省令第十一号

機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を環境大臣(当該変更が機構法第十条第一項第三号及び第四号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とし、当該変更が機構法第十条第一項第十三号に規定する業務(地域生物多様性増進法第十四条に規定する事務に限る。)及びこれに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。)に提出しなければならない。

第7条

(年度計画の記載事項等)

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の全文・目次(平成十六年環境省令第十一号)

第7条 (年度計画の記載事項等)

機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を環境大臣(当該変更が機構法第10条第1項第3号及び第4号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とし、当該変更が機構法第10条第1項第13号に規定する業務(地域生物多様性増進法第14条に規定する事務に限る。)及びこれに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。)に提出しなければならない。

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