独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第三条

(監事の調査の対象となる書類)

平成十六年環境省令第十一号

機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)及び独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)の規定に基づき農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出する書類とする。

第3条

(監事の調査の対象となる書類)

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の全文・目次(平成十六年環境省令第十一号)

第3条 (監事の調査の対象となる書類)

機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第43号)及び独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第489号)の規定に基づき農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出する書類とする。

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