独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第二十一条

(譲渡取引の指定等)

平成十六年環境省令第十一号

環境大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引により生じた収入の額(以下「譲渡収入金額」という。)と当該財産の帳簿価額とが等しくない場合において、その譲渡取引に係る譲渡利益(譲渡収入金額が当該財産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分をいう。)又は譲渡損失(当該財産の帳簿価額が譲渡収入金額を超える場合におけるその超える部分をいう。)を損益計算書に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第21条

(譲渡取引の指定等)

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の全文・目次(平成十六年環境省令第十一号)

第21条 (譲渡取引の指定等)

環境大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引により生じた収入の額(以下「譲渡収入金額」という。)と当該財産の帳簿価額とが等しくない場合において、その譲渡取引に係る譲渡利益(譲渡収入金額が当該財産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分をいう。)又は譲渡損失(当該財産の帳簿価額が譲渡収入金額を超える場合におけるその超える部分をいう。)を損益計算書に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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