独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第二十二条
(金銭信託による余裕金の運用)
平成十六年環境省令第十一号
機構は、通則法第四十七条第三号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。
(金銭信託による余裕金の運用)
独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の全文・目次(平成十六年環境省令第十一号)
第22条 (金銭信託による余裕金の運用)
機構は、通則法第47条第3号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。