独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第八条
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
平成十六年環境省令第十一号
機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の全文・目次(平成十六年環境省令第十一号)
第8条 (各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。