独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第六条

(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

平成十六年環境省令第十一号

機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 職員の人事に関する計画 三 積立金の処分に関する事項 四 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

第6条

(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の全文・目次(平成十六年環境省令第十一号)

第6条 (中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

機構に係る通則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 職員の人事に関する計画 三 積立金の処分に関する事項 四 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

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