独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第十一条
(共通的な経費の配賦基準)
平成十六年環境省令第十一号
機構は、機構法第十二条及び同法附則第七条第二項の規定により区分して経理する場合において、一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、環境大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより整理することができる。
(共通的な経費の配賦基準)
独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の全文・目次(平成十六年環境省令第十一号)
第11条 (共通的な経費の配賦基準)
機構は、機構法第12条及び同法附則第7条第2項の規定により区分して経理する場合において、一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、環境大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより整理することができる。