独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第十二条

(区分経理等)

平成十六年環境省令第十一号

機構は、機構法第十二条に規定する勘定として、機構法第十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については公害健康被害補償予防業務勘定を、同項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理については石綿健康被害救済業務勘定を、同項第八号から第十号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理については環境保全研究・技術開発勘定を、その他の業務に係る経理については基金勘定を設けなければならない。

2 機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。 一 公害健康被害補償予防業務勘定 二 基金勘定

第12条

(区分経理等)

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の全文・目次(平成十六年環境省令第十一号)

第12条 (区分経理等)

機構は、機構法第12条に規定する勘定として、機構法第10条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については公害健康被害補償予防業務勘定を、同項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理については石綿健康被害救済業務勘定を、同項第8号から第10号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理については環境保全研究・技術開発勘定を、その他の業務に係る経理については基金勘定を設けなければならない。

2 機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。 一 公害健康被害補償予防業務勘定 二 基金勘定

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