独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第十八条

(財務諸表等の閲覧期間)

平成十六年環境省令第十一号

機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

第18条

(財務諸表等の閲覧期間)

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の全文・目次(平成十六年環境省令第十一号)

第18条 (財務諸表等の閲覧期間)

機構に係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、五年とする。

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