独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第十四条

(償却資産の指定等)

平成十六年環境省令第十一号

環境大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

第14条

(償却資産の指定等)

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の全文・目次(平成十六年環境省令第十一号)

第14条 (償却資産の指定等)

環境大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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