中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 第三条

(中間貯蔵に係る福島県の区域)

平成十六年環境省令第十二号

法第二条第四項の環境省令で定める区域は、次の表のとおりとする。

第3条

(中間貯蔵に係る福島県の区域)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則の全文・目次(平成十六年環境省令第十二号)

第3条 (中間貯蔵に係る福島県の区域)

法第2条第4項の環境省令で定める区域は、次の表のとおりとする。

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