中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 第五条
(長期借入金の借入れの認可の申請)
平成十六年環境省令第十二号
会社は、法第九条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 長期借入金の額 三 借入先 四 長期借入金の利率 五 長期借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他環境大臣が必要と認める事項
(長期借入金の借入れの認可の申請)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則の全文・目次(平成十六年環境省令第十二号)
第5条 (長期借入金の借入れの認可の申請)
会社は、法第9条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 長期借入金の額 三 借入先 四 長期借入金の利率 五 長期借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他環境大臣が必要と認める事項