中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 第十七条

(中間貯蔵に係る事業の実施に関する書類の保存)

平成十六年環境省令第十二号

会社は、中間貯蔵に係る事業の実施に関する重要な書類を、中間貯蔵が開始された日から三十年間保存しなければならない。

第17条

(中間貯蔵に係る事業の実施に関する書類の保存)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則の全文・目次(平成十六年環境省令第十二号)

第17条 (中間貯蔵に係る事業の実施に関する書類の保存)

会社は、中間貯蔵に係る事業の実施に関する重要な書類を、中間貯蔵が開始された日から三十年間保存しなければならない。

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