中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 第十七条
(中間貯蔵に係る事業の実施に関する書類の保存)
平成十六年環境省令第十二号
会社は、中間貯蔵に係る事業の実施に関する重要な書類を、中間貯蔵が開始された日から三十年間保存しなければならない。
(中間貯蔵に係る事業の実施に関する書類の保存)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則の全文・目次(平成十六年環境省令第十二号)
第17条 (中間貯蔵に係る事業の実施に関する書類の保存)
会社は、中間貯蔵に係る事業の実施に関する重要な書類を、中間貯蔵が開始された日から三十年間保存しなければならない。