中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 第四条

(法第七条第一項の事業以外の事業の認可の申請)

平成十六年環境省令第十二号

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)は、法第七条第二項の規定により同条第一項の事業以外の事業を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 事業の内容 二 事業の開始の時期 三 事業の収支の見込み 四 その事業を実施しようとする理由

第4条

(法第七条第一項の事業以外の事業の認可の申請)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則の全文・目次(平成十六年環境省令第十二号)

第4条 (法第七条第一項の事業以外の事業の認可の申請)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)は、法第7条第2項の規定により同条第1項の事業以外の事業を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 事業の内容 二 事業の開始の時期 三 事業の収支の見込み 四 その事業を実施しようとする理由

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