遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令 第六条

(申請書の記載事項)

平成十六年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

法第十三条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 遺伝子組換え生物等の種類の名称 二 第二種使用等をする場所の名称及び所在地 三 第二種使用等の目的及び概要

第6条

(申請書の記載事項)

遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の全文・目次(平成十六年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)

第6条 (申請書の記載事項)

法第13条第2項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 遺伝子組換え生物等の種類の名称 二 第二種使用等をする場所の名称及び所在地 三 第二種使用等の目的及び概要