景観行政団体及び景観計画に関する省令 第一条
(景観計画の図書)
平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
景観計画は、計画図及び計画書によって表示するものとする。
2 前項の計画図は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が景観計画区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により表示する図面とする。
(景観計画の図書)
景観行政団体及び景観計画に関する省令の全文・目次(平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)
第1条 (景観計画の図書)
景観計画は、計画図及び計画書によって表示するものとする。
2 前項の計画図は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が景観計画区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により表示する図面とする。