景観行政団体及び景観計画に関する省令 第七条
(景観行政事務の処理の開始の公示)
平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
法第九十八条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 景観行政事務の処理を開始する旨 二 景観行政事務の処理を開始する日
(景観行政事務の処理の開始の公示)
景観行政団体及び景観計画に関する省令の全文・目次(平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)
第7条 (景観行政事務の処理の開始の公示)
法第98条第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 景観行政事務の処理を開始する旨 二 景観行政事務の処理を開始する日