景観行政団体及び景観計画に関する省令 第二条
(景観重要公共施設の管理者との協議の申出)
平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
景観法(以下「法」という。)第九条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該協議に係る法第八条第二項第四号ロ又はハに掲げる事項の案を提出して行うものとする。
(景観重要公共施設の管理者との協議の申出)
景観行政団体及び景観計画に関する省令の全文・目次(平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)
第2条 (景観重要公共施設の管理者との協議の申出)
景観法(以下「法」という。)第9条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該協議に係る法第8条第2項第4号ロ又はハに掲げる事項の案を提出して行うものとする。