景観行政団体及び景観計画に関する省令 第五条
(一体型事業実施主体等による提案)
平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十二条の十四第二項において準用する法第十一条第三項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。 一 景観計画の素案 二 都市再生特別措置法第六十二条の十四第二項において準用する法第十一条第三項の同意を得たことを証する書類
(一体型事業実施主体等による提案)
景観行政団体及び景観計画に関する省令の全文・目次(平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)
第5条 (一体型事業実施主体等による提案)
都市再生特別措置法(平成十四年法律第22号)第62条の14第2項において準用する法第11条第3項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。 一 景観計画の素案 二 都市再生特別措置法第62条の14第2項において準用する法第11条第3項の同意を得たことを証する書類