景観行政団体及び景観計画に関する省令 第六条
(特定住宅整備事業を行おうとする者による提案)
平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
都市再生特別措置法第八十七条第二項において準用する法第十一条第三項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。 一 景観計画の素案 二 別記様式による特定住宅整備事業(都市再生特別措置法第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業をいう。次号において同じ。)に関する計画書 三 特定住宅整備事業に関する次に掲げる図書 四 都市再生特別措置法第八十七条第二項において準用する法第十一条第三項の同意を得たことを証する書類