景観行政団体及び景観計画に関する省令 第四条
(住民等による提案)
平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
法第十一条第三項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。次条及び第六条において同じ。)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。 一 景観計画の素案 二 法第十一条第三項の同意を得たことを証する書類
(住民等による提案)
景観行政団体及び景観計画に関する省令の全文・目次(平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)
第4条 (住民等による提案)
法第11条第3項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。次条及び第6条において同じ。)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。 一 景観計画の素案 二 法第11条第3項の同意を得たことを証する書類